ふるさと納税の流れ -ワンストップ特例制度-
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、以下の条件を満たせば、ふるさと納税の確定申告が不要になる制度です。主にサラリーマンなどの給与所得者の方で、確定申告を行わない方にオススメです。
✔ 会社員などで、寄附を行った年の所得について確定申告の必要がない(※1)
✔ 1年間(1~12月)のふるさと納税納付先自治体が5つ以内(※2)
- ※1:もともと確定申告を行う必要のある方は本制度の対象外です。自営業者や高所得者など、もともと確定申告を行う必要がある方は、全ての寄附の寄附金受領証明書を添えて税務署に確定申告を行ってください
- ※2:5自治体までであれば、寄附は何度でも行うことが可能です
税額控除ってどうやって申告するの?
1.寄附の際に特例制度の利用を申し出る
2.特例申請書を作成する
3.必要書類を準備する
4.申請書類一式を自治体へ送付する
1.寄附の際に特例制度の利用を申し出る
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するには、自治体に申し出る必要があります。
寄附をする際のフォーム内で「ワンストップ特例制度を利用する」にチェックを入れてください。
2.特例申請書を作成する
ワンストップ特例制度の申請書は、多くの場合は寄附先の自治体から「寄附金受領証明書」とともに郵送されます。
もし、郵送されなかったり紛失してしまった場合は、専用様式のPDFファイルを印刷し、必要事項を記入して下さい。
※総務省のHPへ移動します。
3.必要書類を準備する
特例制度の申請のためには、本人確認のため、以下のA~Cのいずれかの方法で、マイナンバーおよび本人確認書類の写しを同封する必要があります。
A
マイナンバーカード(表)の写し |
B
次のうちいずれか1点のコピー |
C
次のうちいずれか1点のコピー |
4.申請書類一式を自治体へ送付する
記入済の特例申請書と必要書類を、寄附を行った自治体宛に郵送してください。
提出書類に不備があると寄附金控除が受けられませんのでご注意ください。
寄附の翌年1月10日迄(必着)で寄附先の自治体に書類を提出してください。
また、ワンストップ特例制度では、寄附の回数だけ申請が必要になります。寄附先が5自治体以内であっても寄附回数が多い場合などでは、確定申告を行ったほうが手続きが楽な場合もあります。
ワンストップ特例制度を利用する場合は、1つの自治体への寄附をまとめて行ったり、ポイントでの寄附を活用したりして、なるべく寄附の回数が少なくなるようにするのがオススメです。