【重要】横須賀市にお住まいの方の「ふるさと納税」に対するポイント付与の取り扱い変更について
地方税法等の一部を改正する法律の成立により、令和元年(2019年)6月1日以降、ふるさと納税にかかる指定制度が創設され、総務大臣が定めた基準に適合した地方団体が「ふるさと納税」(特例控除)の対象として指定されることとなりました。
6月1日から適用されるこの基準の中で、自団体の住民に返礼品等を提供しないことが定められたため、横須賀市では本市にお住まいの方へのポイント付与を6月1日から取り止めることになりました。
なお、新たな基準適用前である5月末日までに付与したポイントにつきましては、6月1日以降もポイントの有効期間内(2年間)であれば、記念品と交換できます。
今回取り止めとなるのはポイント付与についてですので、本市へのふるさと納税による寄附は横須賀市にお住まいの方であっても引き続き税控除の対象となります。いただいた寄附金はこれまでと同様にお選びいただいた使い方で活用してまいりますので、皆さまの温かい応援をお願いいたします。
<寄附申し込みの取り扱いについて>
市内在住の方でポイント付与の対象となる寄附申し込みについては、下記のとおりです。
令和元年(2019年)5月31日までにクレジットカード決済または入金が確認できなかった場合はポイント付与ができませんのでご注意ください。
1.クレジットカードで寄附の場合
令和元年(2019年)5月31日(金)までにクレジットカード決済が完了したもの
2.納付書で寄附の場合
令和元年(2019年)5月31日(金)までに横須賀市で入金確認できたもの(金融機関で振込していただいてから横須賀市に入金されるまで数日かかるため、5月31日間際だと金融機関で振込をしていただいてもポイントが付与できない可能性があります。また、寄附のお申し込みをいただいてから納付書の発送まで1、2日かかりますので、5月31日の1週間から10日ほど前には振込ができますように、余裕をもってお申込みいただき、納付書が届きましたら早めにお手続きをお願いします。)
3.現金書留で寄附の場合
令和元年(2019年)5月31日(金)までに横須賀市で入金確認ができたもの
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